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育成就労制度

育成就労制度は、今の技能実習制度に代わって2027年4月1日から始まる新しい制度です。外国人材を3年間で特定技能1号の水準まで育て、そのまま日本で長く働いてもらうことを目指します。

2026年10月時点の情報です。細かいルールは今後変わることがあります。

技能実習とのちがい

技能実習(今の制度)育成就労(2027年4月から)
目的技能の移転による国際貢献人材の育成と、人手不足分野での人材確保
期間最長5年原則3年(試験に不合格の場合は最長1年延長。その後は特定技能1号へ)
転職(転籍)原則できない一定の条件を満たせば、本人の希望でできる
日本語介護など一部の職種だけ要件あり働き始める前にA1相当(日本語能力試験N5程度)が必要
受け入れを支える団体監理団体監理支援機関(国の許可制)

転職(転籍)について

育成就労では、同じ受け入れ先で一定期間働いたあと、本人の希望で同じ分野の別の会社へ移ることができます。

  • 介護・工業製品製造業・飲食料品製造業などの分野では、同じ職場で原則2年働いたあとから(受け入れ機関の判断で1年に短くすることもできます)
  • 技能の試験(技能検定基礎級など)と日本語の試験に合格していることが条件です

「せっかく育てた人材が辞めてしまうのでは」という心配の声もあります。働きやすい職場づくりと、日ごろの面談などのフォローがこれまで以上に大切になります。

日本語と技能の目標

  • 働き始める前:A1相当(日本語能力試験N5程度)の試験に合格、または100時間以上の日本語講習を受ける
  • 1年目:日本語(A1相当)と技能(技能検定基礎級など)の試験を受ける
  • 3年目(修了時):日本語A2相当(日本語能力試験N4程度)と、技能検定3級または特定技能1号評価試験に合格して、特定技能1号へ

今の技能実習はどうなるの?

  • 2027年4月の時点で日本にいる技能実習生は、今の計画が終わるまで技能実習のまま続けられます。
  • 2027年4月より前に技能実習計画の認定を受けていれば、2027年6月30日までの入国は技能実習として受け入れられます(ほかにも条件があります)。
  • それ以降に新しく受け入れる場合は、育成就労になります。

受け入れたい時期によって、どちらの制度になるかが変わります。今から計画を立てておくと安心です。

各所管庁の公式情報

制度の正式な内容や最新の情報は、各所管庁のページで確認できます。

協同組合一心のサポート

当組合は現在、育成就労制度で受け入れを支える「監理支援機関」の許可を申請中です。「いつまでなら技能実習で受け入れられる?」「育成就労になると何が変わる?」など、受け入れ時期に合わせて分かりやすくご説明します。お気軽にご相談ください。

育成就労について相談する

参考:出入国在留管理庁・厚生労働省・国際人材協力機構(JITCO)の公表資料